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最高裁判所第三小法廷 平成元年(あ)1199号 決定

本籍

埼玉県春日部市大字備後二〇一九番地一五

住居

東京都千代田区九段南三丁目九番一一号

マートルコート麹町二〇四号

歯科医師

中川健三

昭和一二年六月二八日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、平成元年一〇月一一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたが、被告人は刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 貞家克己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 坂上壽夫 裁判官 園部逸夫)

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